2000-03-06 第147回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
昭和二十五年に特別鉱害復旧臨時措置法が制定されてから五十年、日本における石炭政策は幾多の変遷を遂げ、今その幕を閉じようとしております。特に、昭和三十年に始まった石炭鉱業合理化臨時措置法により、石炭産業は、それまでの日本の経済復興に多大の貢献を重ねた花形産業から、スクラップ・アンド・ビルドの政策産業へと転換を余儀なくされました。
昭和二十五年に特別鉱害復旧臨時措置法が制定されてから五十年、日本における石炭政策は幾多の変遷を遂げ、今その幕を閉じようとしております。特に、昭和三十年に始まった石炭鉱業合理化臨時措置法により、石炭産業は、それまでの日本の経済復興に多大の貢献を重ねた花形産業から、スクラップ・アンド・ビルドの政策産業へと転換を余儀なくされました。
石炭鉱害復旧事業につきまして、一言申し述べさせていただきますならば、御承知のごとく、昭和二十五年に制定されました特別鉱害復旧臨時措置法に基づきまする復旧事業が、おおむね百五億円でございました。
金田町には当初特別鉱害復旧臨時措置法に基づきまして、いわゆる特鉱水道が昭和二十三年以降布設されまして、その後昭和四十一年にその特別鉱害復旧水道を特鉱水道施設整備事業という名称でさらに施設の改良を伴う事業を行ないましたが、四十一年度におきましては、この特鉱水道施設整備事業と、さらに臨時石炭鉱害復旧法に基づく鉱害復旧水道、さらに閉山炭鉱水道布設整備事業、この三つの事業を合併施工で、四十一年度におきまして
○説明員(国川建二君) 厚生省といたしましては、特別鉱害復旧臨時措置法に基づきまして事業を、補助金の実際の支出上の行為を私どものほうしていたしたわけでございますが、鉱害の有無等につきましては、特別鉱害復旧臨時措置法に基づく鉱害の認定といった行為がたぶん行なわれていたのじゃないかと思いますけれども、その面につきましては、私どもとしましては当然鉱害復旧対策事業として取り上げられました以上、そういった事情
○説明員(国川建二君) 特鉱水道施設事業の関係につきましては、特別鉱害復旧臨時措置法に基づくことでございますので、通産省のほうから御説明させていただきたいと思います。
福岡県における鉱害に対しましては、戦時中の乱掘から発生しましたいわゆる特別鉱害につきましては、特別鉱害復旧臨時措置法によりまして、昭和二十五年度から昭和三十二年度までに、全国の復旧額約百五億の九〇%に当たります約九十五億円の鉱害を復旧していただいております。
それから、特別鉱害復旧臨時措置法によって灌漑排水施設のポンプを、まあ福岡県あたりでは五十三台ですか、準備しているわけですね。そういうものの管理は一体だれがするのか。それから、維持管理費が出ているようですが、管理費は予算面で出ておるが、予算が通らなかった場合には一体どうなるのか。
一つは臨鉱法によりますかんがい排水施設、特別鉱害復旧臨時措置法による復旧に必要な施設があります。これは大体臨鉱法施行以来三年くらいといま記憶しておりますが、これにつきましては法律の上で、炭鉱から納付金をとりまして、いわゆる維持管理基金的な納付金をとりまして、これによってその基金を農民団体あるいは市町村に移しまして、維持管理していく。
その他昭和三十三年に廃止されました特別鉱害復旧臨時措置法に関する規定及びいわゆる無資力認定に関する規定について、この際あわせて整備したいと存じます。 以上がこの法律案の内容及びその提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 石炭鉱山保安臨時措置法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。
その他昭和三十三年に廃止されました特別鉱害復旧臨時措置法に関する規定及びいわゆる無資力認定に関する規定について、この際あわせて整備したいと存じます。 以上がこの法律案の内容及びその提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。 産炭地域振興臨時措置法案につきまして、その提案理由及び法律案の要旨について御説明申し上げます。
この会計は、いわゆる特別鉱害物件を急速かつ計画的に復旧するために、特別鉱害復旧臨時措置法に基づいて昭和二十五年度に設置されたものであります。この復旧事業は、三十二年度をもっておおむね完了いたしましたが、未払金等の処理を行なうため、三十三年度まで存置することといたしましたものでありまして、三十三年度収納済み歳入額は九千五百万円余、支出済み歳出額は二千六百万円余であります。
その他昭和三十三年に廃止されました特別鉱害復旧臨時措置法に関する規定及びいわゆる無資力認定に関する規定について、この際、あわせて整備したいと存じます。 以上が、この法律案の内容及びその提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
その他昭和三十三年に廃止されました特別鉱害復旧臨時措置法に関する規定及びいわゆる無資力認定に関する規定について、この際あわせて整備したいと存じます。 以上がこの法律案の内容及びその提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同あらんことを切望する次第であります。
この会計はいわゆる特別鉱害物件を急速かつ計画的に復旧するために、特別鉱害復旧臨時措置法に基づいて昭和二十五年度に設置されたものであります。この復旧事業は三十二年度をもっておおむね完了いたしましたが、未払金等の処理を行なうため三十三年度まで存置することといたしましたものでありまして、三十三年度収納済歳入額は九千五百万円余、支出済歳出額は二千六百万円余であります。
本特別会計は、特別鉱害復旧臨時措置法に基く特別鉱害復旧工事に関し、鉱業権者納付金、受益者負担金等の徴収及びそれらを財源とする復旧工事費負担支出等の経理を明らかにするため、昭和二十五年度に設置され、その後現在までこれらの経理を行なってきたのであります。
○政府委員(小熊孝次君) 特別鉱害復旧特別会計の経理の状況でございますが、この会計は、昭和二十五年にできましてから本日に至りますまで、御承知のように、特別鉱害復旧臨時措置法という実体法がございまして、そしてこの法律に基きまして、戦時中のまあ政策的な配慮によりますところの採掘によりまして生じました特別の鉱害につきまして、関係炭鉱業者から納付金を徴収いたしまして、そうしてこれを鉱害復旧事業を行う者に交付
昭和二十五年の特別鉱害復旧臨時措置法がここにも適用されるにもかかわらず、その適用を受けなかったのも、国がめんどうを見てくれると信じたからである。事実問題として、近くの町村に比較してここの復旧はおくれている。たとえば粕屋炭田においては三菱、かめ山等九〇%も復旧しているのに対して、志免は家屋を含めてわずかに一三%復旧している程度である。
この法律案は、特別鉱害復旧臨時措置法に基く復旧工事が完了し、同法が昨年三月三十一日をもって失効いたしましたので、これに伴い、今日までその残務処理に当って参りました本特別会計につきましても、三十三年度限りこれを廃止しよもとするものであります。
特別鉱害復旧特別会計は、特別鉱害復旧臨時措置法の規定による特別鉱害復旧工事に関し、鉱業権者等からの納付金等の徴収及びその納付金等を財源とする復旧工事の費用の負担のための支出等の経理を明らかにするため、昭和二十五年に設けられ、その後現在までこれらの経理を行なってきたのであります。
特別鉱害復旧特別会計は、特別鉱害復旧臨時措置法の規定による特別鉱害復旧工事に関し、鉱業権者等からの納付金等の徴収及びその納付金等を財源とする復旧工事の費用の負担のための支出等の経理を明らかにするため、昭和二十五年に設けられ、その後現在までこれらの経理を行なってきたのであります。
○中崎委員 それでは一つ今の鉱業法とか特別鉱害復旧臨時措置法とか臨時石炭鉱害復旧法とかいうふうなものに準じて、すみやかにこの立案の方向に進むのだ、少くとも次の期あたりは経済企画庁を中心に一つ推進をするというようなことを、関係閣僚の間でも申合せをするというぐらいな熱意を持ってせられるのかどうかお尋ねしたい。
昭和三十二年三月二十日(水曜日) 午前十一時十七分開議 ————————————— 議事日程 第十五号 昭和三十二年三月二十日 午前十時開議 第一 簡易生命保険法の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) (委員長報告) 第二 特別鉱害復旧臨時措置法の 一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) (委員長報告) 第三 臨時石炭鉱害復旧法の一部 を改正
○議長(松野鶴平君) 日程第二、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第三、臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案(いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第四、輸出検査法案(内閣提出) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律案 臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律案 以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕